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建物の固定資産税払っているのに未登記?そんなことってあるの?

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建物の固定資産税払っているのに未登記?そんなことってあるの?

いつもお世話になっております、沖縄の不動産売却でお悩みの方に役立つ情報をお伝えする株式会社イエカリヤ代表の當間です。

 

戸建て築古物件の売却をご相談された時によくあるのですが、登記をされているか確認する際

 

「建物の固定資産税払ってるから登記されているよ!」

 

と自信満々にお答えされる方がいらっしゃいます。

 

実際に調査してみると未登記なことが多く、びっくりされます。

どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?

 

固定資産税は役所、登記は法務局

不動産に関りが少ない方はあまりピンとこないかもしれませんが、固定資産税と登記は管轄が異なります。

 

固定資産税は役所の資産税課等が担当しており、基本的に1月1日に登記されている所有者へ請求を出します。

 

しかし、最近では少なくなってきましたが昔は法務局への申請をせず家を建てる方も多く、登記の情報を鵜呑みにすると税金逃れされてしまいます。

 

その為、役所は市町村内を回ったり、航空図を撮ったりして固定資産税に漏れが無いか確認しているわけです。

 

なので、未登記だけど固定資産税を請求されるという状況は珍しくないので確認が必要です。

 

未登記物件は売れない?

「固定資産税を払っているのに売れないの?」

 

と思われるかもしれませんが、未登記物件でも売買はできます。

厳密に言えば、未登記物件でも一度きちんと登記することで売ることができます。

 

不動産の売買をする時は、所有権移転登記といって司法書士の先生にお願いします。

 

今回の様に未登記物件を登記する時は、所有権保存登記といい、土地家屋調査士と司法書士に依頼することになります。

 

登記簿謄本は同じ紙の中でも扱える人が決まっており、表題部(面積や種類など)は土地家屋調査士、権利部(所有者、抵当権など)は司法書士の範囲になります。

 

ですので、今回の様に未登記物件の面積や構造などを土地家屋調査士に依頼して、その所有権が自分にあることを司法書士に登記してもらうのです。

まとめ

・固定資産税を払っていても未登記ということもあり得る

・未登記物件は登記してから売買することができる

 

未登記物件を買取した事例はコチラ

 

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