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物件を売るときに持って来いと言われたけど、権利証?識別情報?なにそれ?

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物件を売るときに持って来いと言われたけど、権利証?識別情報?なにそれ?

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いつもお世話になっております、沖縄の不動産売却でお悩みの方に役立つ情報をお伝えする株式会社イエカリヤ代表の當間です。

 

不動産を売却する際に必要な書類がいくつかありますが、その中でもご質問される頻度が高い権利証と登記識別情報について書いていきます。

権利証

一般的に皆様がイメージしている不動産の重要書類がこちらの権利証になるかと思います。
ドラマなどで家を売るときに物々しく「登記権利証」などの文字が書かれている書類です。

 

平成17年までは不動産を購入した時にこちらの書類を貰うことになっていました、一部の地域では17年以降もあったらしいですが、いまでは新たに発行されることはないかと思います。

登記識別情報

平成17年以降に権利証に代わって発行されることになったのが、登記識別情報です。
権利証とは違って、基本的に緑色の紙が一枚発行されるだけです。

 

識別情報はその紙自体が重要ではなく、下の方にある12桁のパスワードが重要です。


発行された時は、シールが貼られているので、実際に物件を売買する時に剥がして法務局にパスワードを伝えます。
最悪、識別情報の紙が無くてもパスワードさえわかれば申請を出すことができます。

 

このお話をお客様にすると、「じゃあ、誰かに盗み見されたら勝手にお家売られるの?怖い。」と言われることがあるのですが、もちろんそんなことはありません。

 

登記申請をする時は、権利証や識別情報だけでなく、評価証明書や印鑑証明書や実印などが必要になります、見られない方がいいのは間違いありませんが
「識別情報のパスワードを見られたから勝手に不動産を売られる」ということはありません。

 

また、最初から発行しないでくださいという方法の申請もできます、不安なまま管理しなくてもいいというメリットはありますが、デメリットもあります。
具体的には次の項目で説明します。

権利証・識別情報が無いとどうなる?

権利証≒登記識別情報で不動産を売却するときに重要な書類ということがお分かりになったと思います。

 

しかし、「何十年も昔の資料なので無くした」という方も多くいらっしゃいます。そんな時に売却ができなくなるのかというと決してそうではありません。

 

司法書士の先生に本人確認の方法をとることで権利証や識別情報が無くても申請を出すことができます、通常の時と比べて3万円程度司法書士の先生に対しての報酬が多くなるのであった方がいいのは間違いないです。

 

その他、司法書士を通さずに個人間で法務局に申請し、法務局から売主の住所に「本当にあなたの物件ですか?売却の申請が出てますけどいいですか?」というハガキで確認するといった事前通知の方法があります。

 

ですが、売買代金を入金するタイミングを「申請を出した時」か「ハガキを返信して申請が完了した時」のどちらかになると思うのですが、「申請を出した時」だと本当に売主がハガキに返信するかがわからず買主側にリスクがあります。

 

逆に「ハガキを返信して申請が完了した時」になると、登記は完了したのに買主側が入金しないという売主側のリスクが発生します。


やはり、少々お金はかかっても司法書士の先生に任せた方がいいと思います。

 

個人間で売却の手続きをするにはいろいろな条件が重なった時じゃないと危険が伴います、必要経費と割り切って司法書士の先生に頼みましょう。

まとめ

・権利証≒識別情報
・不動産を売却するときに必要
・お金は出るけど、無ければないでどうにかなる

 

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今回ご紹介した事例に関する法律は作成時点のものですのでご了承ください。

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